指定給水装置工事事業者の指定の更新制度
指定の有効期限が無期限から5年ごとの更新制に変わりました
「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、そのなかで指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、水道法第25条の3の2に「指定給水装置工事事業者の指定の効力は5年ごとに更新を受けなければ失効する」旨が新たに規定されました。
現在、我孫子市水道局の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。
1 有効期限について
我孫子市水道局が交付している事業者証には、有効期限が記載されています。有効期限を確認の上、忘れずに更新の手続きをお願いします。
有効期限内に更新手続きを行わない場合は、失効となります。失効後指定の申請をされる場合は、再度新規指定の手続きをお願いします。
※更新手数料8,000円ですが、失効後の申請は新規申請扱いとなるため、手数料は1万円となります。
新規に申請する場合は以下のリンクをご覧ください。
2 更新に係る事務手数料(我孫子市水道事業給水条例第27条による)
指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件について 8,000円
3 提出書類
次の「指定更新申請時提出物確認シート」を確認の上、「更新書式一式」を提出してください。
4 申請方法について
窓口に提出または郵送してください。
※郵送申請を希望する場合は、お電話にて事前にその旨ご連絡ください。
※郵送申請の場合は、切手を貼付し送付先を記入した返信用封筒2枚(110円切手を貼付した長3型封筒1枚及び180円切手を貼付した角2型封筒1枚)を申請時に同封してください。
※提出書類に不備がある場合は、電話にてご連絡します。不備が修正されるまでは受付完了とはなりませんのでご注意ください。
4 申請受付場所・お問い合わせ先
〒270-1166 我孫子市我孫子1684番地
我孫子市水道局お客様センター給水担当
04-7184-0162
(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時、祝日・年末年始を除く)
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