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国外からの転入届、国外への転出届のご案内

登録日:2025年2月25日

更新日:2025年2月25日

日本人の方

国外から我孫子市に転入される方

外国から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国した日から14日以内に転入届をしてください。
ただし、外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届の必要はありません。

国外へ転出される方

1年以上外国に住む場合は転出届をしてください。出国予定日の14日前から受付できます。
外国での滞在期間が1年未満である場合は、転出の届出をする必要はありません。
転出届をせずに国外へ行ったあと、事情が変わり外国での滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その時点で転出の届出をしてください。

外国人の方

国外から転入される方

新規に入国し中長期在留者等に該当する方は、日本国内に住所を定めた日から14日以内に転入届をしてください。
ただし、我孫子市での滞在期間が1年未満である場合は転入届の受付はできません。出入国管理および難民認定法に基づく住居地届は受け付けます。
外国人住民の方の届出・手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。

短期在留者で在留期間が3ケ月以下であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入の届出があっても受付することはできません。

国外へ転出される方

日本国内で住民登録を行っている外国人の方が出国される際には、転出届が必要です。
有効なパスポートおよび在留カードをお持ちの外国人の方が一時的に出国する場合であっても、外国に住む期間が1年以上にわたるときは国外への転出届をしてください。
出国予定日の14日前から受付することができます。
ただし、一時的に出国し、1年以内に日本に戻る場合は転出届をする必要はありません。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

市民生活部 市民課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7181-1290

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
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